M&Aの法務というと、契約書の文言をどう詰めるかという話を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし児童発達支援・放課後等デイサービスの場合、つまずくのはもっと手前です。そもそも自社の法人形態では株式譲渡が使えない、物件の賃貸借契約が引き継げない、職員の転籍に同意が得られない。こうした論点は、価格を詰める前の段階で取引の可否そのものを左右します。
本記事では、児童発達支援・放課後等デイサービスのM&Aで実際に問題になりやすい法務上の留意点を、①法人形態、②契約の承継、③従業員、④利用者情報、⑤競業避止、⑥契約書での手当て、の順に整理します。専門用語はその都度説明しますので、M&Aが初めての方でも読み通せる内容にしています。
1. 出発点は法人形態|株式譲渡が使えるかどうかで変わる
「持分がある法人」と「持分がない法人」
児童発達支援・放課後等デイサービスは、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人と、さまざまな法人形態で運営されています。法人形態は、M&Aで使えるスキームを決定づけます。
分かれ目は「持分」があるかどうかです。持分とは、法人の支配権と経済的な利益を表すもので、株式会社の株式、合同会社の社員持分がこれにあたります。持分がある法人であれば、それを譲り渡すことで法人ごと引き渡せます。
これに対し、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人には持分が存在しません。誰かが法人を「所有」しているわけではないため、株式譲渡にあたる手法そのものが使えません。M&Aを行うなら、事業譲渡か合併といった、法人が持つ権利義務を移す方法をとることになります。
法人形態別に見たスキームの選択肢
整理すると、次のようになります。
| 法人形態 | 持分 | 主に使えるスキーム | 主な留意点 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | あり(株式) | 株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併 | 譲渡制限株式なら承認機関の決議が必要。株主の分散と名義株の確認 |
| 合同会社 | あり(持分) | 持分譲渡、事業譲渡、会社分割、合併 | 持分譲渡には原則として他の社員全員の同意が必要(定款で別段の定め可) |
| 一般社団法人 | なし | 事業譲渡、合併、社員・理事の交代 | 持分がないため対価の設計が難しい。定款の社員資格要件を確認 |
| NPO法人 | なし | 事業譲渡、合併、役員の交代 | 合併には所轄庁の認証が必要。剰余金の分配が禁止されている |
| 社会福祉法人 | なし | 事業譲渡、合併、理事・評議員の交代 | 所轄庁の認可、理事会・評議員会の決議、基本財産の処分承認などが必要 |
持分がない法人で「役員を入れ替えることで実質的に承継する」という方法が語られることがあります。理事や社員を入れ替えれば、確かに経営の実権は移ります。しかし、その対価を旧経営陣が個人で受け取る形にすると、剰余金の分配禁止や特別の利益供与の禁止に抵触するおそれがあります。この方式を検討するなら、対価の設計について必ず弁護士と税理士の確認を受けてください。
株式会社でも安心できない|株主の分散と名義株
株式会社であれば株式譲渡ができますが、そのためには株式を100%集められることが前提です。ところが、創業から年数が経った法人では、株主が分散しているケースが少なくありません。
典型的なのが、いわゆる名義株です。平成2年の商法改正より前は、株式会社の設立に発起人が7人以上必要とされていたため、頭数を揃える目的で親族や知人に名義を借りた例が多くあります。名簿上の株主と実際の出資者が違うため、譲渡の際に本人や相続人の協力が必要になります。すでに連絡が取れない、相続が発生して相続人が複数いる、といった事態も起こります。
また、株式に譲渡制限が付いている場合(中小企業ではほぼ全てです)、譲渡には取締役会または株主総会の承認決議が必要です。株主名簿、定款、登記事項証明書、株券発行会社かどうかを、検討の初期段階で必ず確認してください。株主の整理には数か月を要することがあり、これが遅れると譲渡実行日そのものが動きます。
注意点
スキーム選択には、もうひとつ「指定」という軸があります。障害児通所支援の指定は事業所ごとに運営法人に対して与えられるため、事業譲渡・会社分割・合併では承継されず、譲り受ける法人があらためて指定を受ける必要があります。株式譲渡なら指定は動きません。法人形態と指定の両方を見て、使えるスキームを絞り込むことになります。
2. 契約の承継について
包括承継と個別承継の違い
契約や資産が新しい運営者に移る仕組みは、スキームによって根本的に異なります。
| スキーム | 契約・雇用の移り方 | 実務上の負担 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 法人が変わらないため、契約も雇用もそのまま | 最も軽い。ただし支配権の変更を理由とする条項に注意 |
| 合併・会社分割 | 権利義務が包括的に承継される(原則として個別同意は不要) | 中程度。会社法上の手続と債権者保護手続が必要 |
| 事業譲渡 | 契約ごとに相手方の同意を得て個別に移す | 最も重い。契約の数だけ手続きが発生する |
事業譲渡が「シンプル」と言われるのは、引き継ぐ資産や負債を選べるという意味においてです。手続きの手間という意味では、重いスキームだと理解しておいてください。1事業所でも、賃貸借契約、送迎車のリース、記録システム、給食の委託、水道光熱、通信、保険と、数十本の契約が動きます。
また、事業の全部または重要な一部を譲渡する場合、売り手側では株主総会の特別決議が必要です(会社法467条)。譲渡に反対する株主には、株式の買取りを請求する権利も生じます。株主が分散している法人では、この決議を通せるかどうかを先に確認しておく必要があります。
物件の賃貸借は「賃貸人の承諾」が生命線
この業界で重要な契約の一つは、物件の賃貸借契約です。事業所は指定を受けた場所でしか運営できないため、物件を引き継げなければM&Aそのものが成り立ちません。
賃借権を譲り渡すには、賃貸人の承諾が必要です(民法612条)。承諾を得ずに譲渡すると、賃貸借契約を解除される可能性があります。事業譲渡でこの手続きを飛ばすことは絶対にできません。なお、合併や会社分割による承継は、この条文でいう賃借権の譲渡には当たらないと解されるのが一般的ですが、契約に後述のCOC条項が入っていれば、結局は承諾が必要になります。
注意したいのは、賃貸人が売り手の代表者個人やその親族である場合です。中小規模の事業所では珍しくない形ですが、譲渡後は賃貸人と借主が他人同士になります。賃料水準が相場と乖離していないか、契約期間と更新条件はどうか、譲渡後に一方的な値上げや更新拒絶が起きないかを、契約書のレベルで手当てしておく必要があります。
チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)の棚卸し
チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)とは、支配権が移った場合に、相手方が契約を解除したり、事前の承諾を要求したりできるとする条項です。これがあると、株式譲渡であっても契約が揺らぎます。
児発・放デイで確認すべき対象は、おおむね次のとおりです。
- フランチャイズ契約(加盟している場合。本部の承諾が得られるかは最優先で確認)
- 送迎車両のリース契約、複合機・記録システムのリース
- 請求・記録システムの利用契約(データの移行可否と費用も確認)
- 金融機関からの借入契約(支配権の変更が期限の利益喪失事由になっていることがある)
- 給食・清掃・警備などの業務委託契約
- 物件の賃貸借契約(COC条項が入っている場合がある)
ポイント
売り手側は、契約書がどこにあるか分からない状態になっていることがよくあります。基本合意の前に、契約書を一か所に集めて一覧表を作ってください。相手方、契約期間、解除条項、COC条項の有無、年間の支払額の5項目を並べるだけで十分です。
3. 従業員の引き継ぎ|事業譲渡と会社分割で手順が違う
事業譲渡は個別同意、会社分割は労働契約承継法
職員をどう引き継ぐかは、スキームによって法律の建て付けが違います。
事業譲渡の場合、使用者が労働契約上の権利を第三者に譲り渡すには、労働者本人の承諾が必要です(民法625条1項)。つまり、職員一人ひとりから同意を得て転籍させる形になります。同意が得られなければ、その職員は譲渡法人に残ります。児発管が転籍を拒めば、人員基準を満たせなくなるおそれがあります。
会社分割の場合は、労働契約承継法が適用されます。承継される事業に主として従事している労働者は、分割契約に記載されていれば原則としてそのまま承継され、個別の同意は不要です。逆に、主として従事しているのに分割契約に記載されなかった労働者は、異議を申し出ることで承継の対象になります。労働者との事前協議や通知といった手続きも法律上求められており、これを怠ると承継の効力が争われることがあります。
なお、株式譲渡であれば雇用主は変わらないため、転籍の手続きそのものが発生しません。職員の動揺を最小限に抑えたい場合、これは大きな利点です。
この業界に特有の労務リスク
労務デューデリジェンスで一般的に見られるのは、未払残業代、社会保険の未加入、労働時間管理の不備です。児発・放デイでは、次の3点がとくに問題になりやすいところです。
- 第一に、送迎の時間です。始業前や終業後の送迎、その前後の待機時間が労働時間として管理されているか。
- 第二に、記録作成の時間です。個別支援計画や支援記録の作成を持ち帰りや残業で処理していないか。
- 第三に、会議・研修の時間です。虐待防止委員会、支援プログラムの検討、外部研修への参加が、自主参加の名目で無給になっていないか。
いずれも「実態として指揮命令下にあったか」で判断されます。買い手はタイムカードと勤務実績表、シフト表を突き合わせて確認します。賃金請求権の消滅時効は3年とされているため、未払いがあれば過去3年分がさかのぼって請求され得ます。金額が見積もれれば価格から差し引かれ、見積もりが難しければ表明保証と補償条項の対象になります。
キーパーソンをどう確保するか
買い手が最も恐れるのは、譲渡後に児発管や中核職員が辞めることです。実際、承継後の混乱の多くは、制度面ではなく人の離職から始まります。
契約上の手当てとしては、キーパーソンの残留を前提条件とする、一定期間の在籍を条件に対価の一部を後払いにする、売り手に引き継ぎ期間中の顧問就任を求める、といった方法があります。ただし、職員本人に退職しない義務を負わせることはできません。職業選択の自由がある以上、契約で縛れるのは売り手側の努力義務までです。
結局のところ、いつ・誰が・どう伝えるかという情報開示の設計が最大の対策になります。従業員への公表が早すぎれば動揺が広がり、遅すぎれば不信を招きます。基本合意から最終契約までのどこで、どの職員に、どの順番で伝えるかを、買い手と一緒に決めておいてください。
注意点
職員の処遇について「変更しない」と口頭で約束してしまうと、後から条件を見直せなくなります。逆に、就業規則や給与体系の統合を急ぐと離職につながります。統合の時期と範囲について、契約書とは別に、買い手と認識をすり合わせておくことをおすすめします。
4. 利用者情報は要配慮個人情報
支援記録は最も慎重な取扱いを求められる情報
児童発達支援・放課後等デイサービスが保有する利用者の情報は、障害の状況、診断名、発達検査の結果、医療的ケアの内容、家庭環境など、個人情報のなかでも「要配慮個人情報」にあたるものを多く含みます。
要配慮個人情報は、本人の同意なく取得することが原則として禁じられ、第三者提供にあたってもオプトアウト(本人が拒否しない限り提供できるという扱い)が認められていません。一般的な顧客名簿とは扱いのレベルが違う、と理解してください。
M&Aの場面で問題になるのは、デューデリジェンスでの開示と、承継に伴う引き渡しの2つの場面です。
事業譲渡と株式譲渡で整理が変わる
個人情報保護法では、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、提供先は「第三者」に当たらないとされています(27条5項2号)。事業譲渡や合併で利用者情報を引き渡すときに、利用者全員から改めて同意を取り直す必要はない、ということです。個人情報保護委員会のガイドラインでは、承継の契約を締結する前の交渉段階、つまりデューデリジェンスのための提供も、この枠組みで扱えると整理されています。
ただし、承継したからといって自由に使えるわけではありません。承継前の利用目的の範囲を超えて利用するには、あらためて本人の同意が必要です。買い手が自社の他事業への案内などに使おうと考えているなら、その時点で同意の取得が要る、ということになります。
注意が必要なのは株式譲渡です。株式が移っても事業の承継は生じていないため、この例外が使えないという見解が有力です。株式譲渡のデューデリジェンスで利用者情報を開示する場合は、適用されない前提で設計しておくのが安全です。
実務上の対応はシンプルです。デューデリジェンスの段階では、氏名や住所を伏せた(マスキングした)資料で足りるのが通常です。買い手が確認したいのは、個別支援計画が作成されているか、モニタリングが実施されているか、加算の算定根拠が残っているかであって、どの子どもかという情報ではありません。
注意点
開示を行う場合は、秘密保持契約のなかで、目的外利用の禁止、複製の制限、不成立時の返還・廃棄、再委託の可否、漏えい時の通知義務を具体的に定めてください。特に、承継前の開示は、承継が実現しなかったときに情報だけが相手方に残る形になります。廃棄の証明まで求めるのが望ましい対応です。
5. 売り手の競業避止義務について
事業譲渡には法律上の競業避止義務がある
見落とされやすいのが、競業避止義務です。会社法21条1項では、事業を譲渡した会社は、当事者が別段の合意をしない限り、同一の市町村および隣接する市町村の区域内において、譲渡の日から20年間、同一の事業を行ってはならないとされています。
つまり、契約書に何も書かないと、法律上の縛りが自動的に生じます。「1事業所だけ譲渡して、別の場所で新しく開設し直そう」と考えていた売り手にとっては、計画が根本から崩れかねません。
この義務は、当事者の合意で緩めることも、逆に強めることもできます。譲渡後も近隣で別の事業所を運営したいのであれば、その範囲を除外する特約を必ず契約書に入れてください。買い手としては、逆に期間や地域を広げる特約を求めることになります。
株式譲渡では契約で定めるしかない
株式譲渡ではこの規定は適用されません。そのため、買い手が売り手の競業を防ぎたいのであれば、契約書に競業避止条項を入れるほかありません。
この場合、対象者の範囲をどう設定するかが実務の焦点です。売り手である旧オーナーだけを対象とするのか、その配偶者や子、旧オーナーが役員を務める他の法人まで含めるのか。児発・放デイの業界では、家族で複数法人を運営しているケースが少なくないため、ここを曖昧にすると後日の紛争につながります。
ポイント
売り手の立場では、自分が将来やりたいことを先に棚卸ししておいてください。同業の別事業所を続けたい、数年後にまた開業したい、コンサルタントとして業界に関わりたい、といった希望がある場合、どこまでが禁止されるのかを契約交渉の初期に確認しておく必要があります。
6. 表明保証・補償・前提条件・キーマン条項について
表明保証で押さえる業界特有の項目
表明保証とは、売り手が買い手に対し、対象事業について一定の事実が真実であることを保証する条項です。後から違っていたと判明した場合、買い手は損害の賠償や補償を求められます。
一般的な項目(株式の有効な保有、財務諸表の正確性、訴訟の不存在、簿外債務の不存在)に加えて、この業界では次の項目を明示的に入れておくべきです。
- 指定の有効な取得と維持、指定取消事由・欠格事由の不存在
- 人員配置基準・設備基準・運営基準の遵守
- 算定している加算について要件を満たしていること、および根拠資料が保存されていること
- 全利用者について個別支援計画が作成され、同意が取得され、モニタリングが実施されていること
- 過去の報酬請求に誤りがなく、返還を要する事由が存在しないこと
- 運営指導での指摘事項と、その是正状況がすべて開示されていること
- 虐待・事故・苦情の発生状況と、その対応記録がすべて開示されていること
- 未払賃金・未払残業代が存在しないこと、社会保険が適正に適用されていること
補償の期間と上限、特別補償
表明保証に違反があった場合の補償について、期間と上限を定めます。中小規模の案件では、補償期間はクロージングから1年から2年、補償の上限は譲渡代金の一定割合とするのが一般的です。
ここで検討したいのが、特別補償という仕組みです。デューデリジェンスで具体的なリスクが見つかった場合、たとえば加算要件の充足に疑義がある期間が判明した場合に、その論点だけを切り出して、通常より長い期間・高い上限で補償の対象とするものです。
報酬の返還は、運営指導を経て数年後に顕在化することがあります。通常の補償期間では間に合わない可能性があるため、返還リスクについては期間を長めに設定する、あるいは対価の一部を一定期間留保する(エスクロー)といった設計を検討します。
前提条件とキーマン条項
前提条件(クロージング・コンディション)とは、これが満たされなければ取引を実行しなくてよい、という条件です。この業界では、譲受法人が指定を取得できること、物件の賃貸人から承諾が得られること、主要な契約についてCOC条項の承諾が得られること、キーパーソンの継続勤務について確認が取れていること、が典型です。
あわせて、条件が満たされなかった場合にどうするかも定めます。実行日を後ろ倒しにするのか、契約を解除できるのか、解除した場合の費用負担をどうするのか。ここを詰めておかないと、指定が間に合わないという一点で交渉全体が漂流します。
注意点
補償条項は、相手に支払能力がなければ絵に描いた餅です。売り手が個人で、受け取った対価をすでに使ってしまっている状況では、補償を求めても回収できません。対価の一部を一定期間預託する、分割払いとして相殺できるようにする、といった実効性の確保まで含めて設計してください。
7. まとめ
児童発達支援・放課後等デイサービスのM&Aにおける法務上の留意点を整理します。
- 最初の分岐点は法人形態。社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人には持分がなく、株式譲渡は使えない。
- 株式会社でも、株主の分散や名義株があると株式を100%集められないことがある。株主名簿と定款の確認は初動で行う。
- 事業譲渡では契約が自動で移らない。物件の賃貸借は賃貸人の承諾が必須で、これを欠くと解除リスクが生じる。
- 従業員の引き継ぎは、事業譲渡なら個別同意、会社分割なら労働契約承継法と、手順が根本的に違う。
- 利用者の支援記録は要配慮個人情報。デューデリジェンスではマスキングを基本とし、株式譲渡では事業承継の例外が使えない前提で設計する。
- 事業譲渡では、特約がなくても会社法上の競業避止義務が生じる。
- 表明保証は業界特有の項目まで具体化し、返還リスクには特別補償や留保で対応する。
法務上の論点は、その多くがスキーム選択の段階で決まります。契約書を作る段階になってから気づいても、選び直せないものがほとんどです。弁護士と国税出身の税理士がチームに加わり、スキームの設計段階から法務・税務・許認可を一体で検討しています。譲渡・譲受のいずれの立場でも、初期の段階からご相談ください。
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